落札者が決まらない案件はどうなる? | 入札入門編

入札入門編

発注機関(自治体や官公庁)が入札案件を立てれば、落札が必ず成立するというわけではありません。入札を行っても、さまざまな事情で落札者が決まらないことがあります。そのような状況を、「入札不調」「入札不落」といいます。しかし、「入札不調」と「入札不落」は、同じものではありません。その違いをしっかりおさえた上で、落札者が決まらない案件がどうなるのか、解説していきます!

入札不調、入札不落とは?

発注機関(自治体や官公庁)は、大切な税金を有効に使うため、少しでも安く、品質のいいものを納品してもらうことを目的として、入札公告(入札案件情報の公表)を出します。しかし、入札がうまくいかない場合があります。それが、「入札不調」と「入札不落」です。似た響きですが、この二つは似て非なるものです。言葉の意味をしっかり見ていきましょう。

入札不調とは?

入札不調とは、入札公告を出しても、入札に参加する事業者がいないために、開札されず落札者が決まらないことをいいます。なお、入札に参加した事業者が1社の場合の対応は、発注機関によるので、入札参加前にしっかり確認しておきましょう。

入札不調が起こる原因として、発注機関の事前調査が不十分で
「案件に興味を持つ事業者がいないような条件を提示してしまった」
「発注機関が提示する条件が現実的ではなく、採算が取れない」
「人手や技術の不足などから、納期など、提示する条件に対応できる事業者がいない」
といったことが考えられます。

入札不落とは?

入札に参加する事業者がいないのが、入札不調でしたが、入札不落の場合は、少々事情が異なります。落札者が決まらないことは入札不調と同様ですが、入札不落では、入札に参加した事業者が複数いながらも、開札して入札に参加した事業者の提示する入札価格を見ると、発注する公的機関の予定価格を超過しているために、落札者が決まらない状態を指します。

公的機関は税金を使って仕事を発注するので、決められた予算を超過している場合には、発注できません。そのため、予定価格を超過した価格を提示する事業者しかいなかった場合、入札不落となってしまうのです。

入札不調と入札不落は増加している

入札不調も入札不落も、発注する公的機関にとっても、入札に参加する事業者にとっても、あまりよいことではありません。発注する公的機関は、予定していた行政サービスを提供するのが遅れてしまいます。そのようなことが重なれば、サービスの提供を受ける人々の生活に影響が出ることもあります。

災害復旧工事など、早急に行いたい事業もあるので、迅速に進めたい案件もあります。それ以外にも、入札不調や入札不落が起こると、公的機関としても、仕事が進まず、入札のために作った資料やそのためにかけた時間が無駄になってしまうので、望ましくありません。

しかし、入札不調、入札不落は、近年増加傾向にあります。原因として、以下のようなことが考えられます。

  • 条件が悪く、採算が取れない
  • 提示された条件が厳しすぎて、技術的に受けられない
  • 地理的に行きにくいところでの案件のため、受けられない

条件のいい案件には入札に参加する事業者も多いのですが、条件が悪いもの、難易度の高いものは入札不調や入札不落が起こりやすいようです。

入札不調、入札不落になった場合どうなる?

入札不調、入札不落が起きたからといって、公的機関は、案件の発注を諦めるというわけにはいきません。災害からの復旧工事をはじめとした、急を要する事業もありますし、決まった期間で提供しなければならない行政サービスがあるからです。そのため、入札不調や入札不落が起こってしまった場合の動きも、ある程度決まっています。

再度公告入札とは?

再度公告入札とは、仕様書や予定価格を定められた範囲内で手直しして、入札の手続きをやり直すことです。再度公告入札の場合、公告期間は通常の10日間よりも短い5日間にすることが認められています。根拠法令は、予算決算及び会計令の第九十二条です。

第九十二条 契約担当官等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第七十四条の公告の期間を五日までに短縮することができる。

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また、再度公告入札で定められた範囲以上に、仕様書や予定価格の変更が行われる場合は、再度公告入札ではなく、新規の入札案件として公告を出すことになっています。

不落随契とは?

再度公告入札を行っても、落札者が決まらない場合、不落随契が選択肢に上がってきます。

不落随契は、不落随意契約の略です。入札不落の際に、入札制度の例外として行われる、随意契約を指します。

災害時の復旧工事をはじめとした、入札をやり直す時間がない場合や、3回程度の再度公告入札でも入札参加者の提示する価格が予定価格を超過した場合(入札不落)において、入札参加者のうち最も低い金額を提示した事業者と公的機関が交渉し、随意契約を結びます。

不落随契についても、根拠法令があります。予算決算及び会計令の第九十九条の二です。

第九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

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随意契約とは、公的機関が、競争によらない方法で事業者を選定し、契約することをいいます。随意契約の場合、価格勝負ではなく、さまざまな条件を見てもらうことができます。

しかし、入札は本来競争入札によるものが望ましいとされているので、この方法は例外であることにも留意する必要があります。

まとめ

落札者が決まらない、入札不調や入札不落について、確認してきました。
入札不調や入札不落は、入札にのぞむ事業者にとっても、落札までの期間が長引くため、嬉しいものとは言えません。そこで、入札データベースなどで過去の入札情報を確認し、入札の条件や予定価格について情報を仕入れるなどの入念な準備をした上で、入札に参加することをおすすめします。